家族に基づいた永住権
家族がスポンサーとなって永住権を申請する場合、スポンサーになれるのは、米国市民である配偶者、米国市民である親、米国市民である子供 (21歳以上 )、米国市民の兄弟や姉妹、永住者である配偶者、 21歳未満の子供の永住者である親。申請は本人とその家族の関係によって優先区分がある。米国市民の家族がスポンサーの場合、永住権の発給は年間の割当数に制限がなく、資格を満たしている場合はビザの発給数制限に関係なく申請が進められる。年間の割り当て数が決まっているカテゴリーは申請に時間がかかる。
年間割当数に制限がないカテゴリー
1. 米国市民との結婚 米国市民と結婚した外国人はその結婚をベースに永住権を申請できる。結婚期間が 2年以下の場合条件付きの永住権が発行され、そこから 2年後もその米国市民と結婚している事を証明して条件を解除した完全な永住権が認められる。
2. 米国市民の子供 (21歳未満 ) 21 歳未満の外国人の子供は米国市民である親がスポンサーとなって永住権を申請する事が出来る。
3. 米国市民の親
米国市民の親である外国人は米国市民である子供を通して永住権を申請する事が出来る。ただし、スポンサーとなる米国市民の子供は 21歳以上でなければならない。
年間割り当て制限がある永住権カテゴリー
下記に当てはまる申請の場合は 1年間の発行数が決められており、それ以上の申請があれば審査期間が長くなる。待ち時間は優先カテゴリーや国籍によってまちまちである。
★ 第 1優先 - 米国市民の子供で未婚の者 (21歳以上 ) 米国市民の子供で未婚の外国人は米国市民である両親を通して永住権を申請する事が出来る。年間割り当て数は 23,400。
★ 第 2優先 - 永住者の配偶者および未婚の子供
このカテゴリーの年間割り当て数は 114,200。さらに 2つのサブカテゴリーに分かれ、 2Aは永住者の配偶者および 21歳未満の子供、 2Bは未婚で 21歳以上の永住者の子供が該当する。 77%は 2A、 23%は 2Bに割り当てられる。
★ 第 3優先 - 米国市民の子供で既婚の者
米国市民の子供で既婚の外国人は米国市民である両親を通して永住権を申請する事が出来る。年間割り当て数は 23,400。
★ 第 4優先 - 米国市民の兄弟や姉妹
米国市民の兄弟や姉妹を持つ外国人は彼らをスポンサーとして永住権を申請する事が出来る。年間割り当て数は 65,000で、さらに第 1優先から第 3優先のカテゴリーの割り当てで余った分はこのカテゴリーで使用される。このカテゴリーは非常に多くの申請があり、永住権の取得までかなりの時間がかかる。
*法律改正により割り当て数に変更の場合あり
記事提供 : シンデル法律事務所
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