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ビザスタンプはアメリカ領事館で発給され、アメリカに入国する際に入国許可を申請することができる査証。ビザを持っていても入国審査で許可されない場合は、入国することはできない。また、入国後はI-94(出入国記録カード)に記入された期限まで合法的に滞在でき、有効なI-94 を所持している間は、アメリカを出国しなければたとえビザが切れても不法とはならない。日本人の場合は、アメリカとの間で結ばれているビザ免除パイロットプログラムのおかげで、90日以内の滞在であればビザがなくても入国審査を受けることができる。
ビザには大きく分けて「移民ビザ」と「非移民ビザ」がある。 |
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| 永住権(グリーンカード)を指し、取得すると一生の間アメリカに居住することが許される。取得には主に、結婚・くじ引き・雇用・投資・家族呼び寄せによる方法がある。アメリカ市民になる道も開ける。 |
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留学や仕事などで長期にわたる滞在に必要なビザ。滞在は一時的で、日本に帰ることが条件となりますが、現地で永住権に切り替えることも可能。
主なものはアルファベットの A からRまで分類されている。 |
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| ビザのスポンサーとなった会社から別の会社に移ったり解雇された場合や別な種類のビザに変更する場合、移民局に申請しなければなりません。この場合に注意しなければならないことは、アメリカに入国し、少なくとも60日間滞在した後でなければ他のビザに変更する事が出来無い点です。このルールは30/60日ルールと呼ばれている非常に重要なルールで、ビザステータスの変更を申請する日付とアメリカに入国した日付が関係してきます。前に説明したようにアメリカに入国する際にはそれぞれ目的を示して入国します。ビザの変更をするということは滞在目的も変わると考えられます。移民局はアメリカに入国してから60日に満たないうちにビザステータスの変更を申請した場合、入国時からビザ変更をするつもりだったとみなします。たとえば学生ビザで入国し、3週間後にH-1bビザを申請したとなると、はじめからアメリカで就労することを目的とし、虚偽の申請で学生ビザを取得し、入国したと判断される訳です。これが事実だとしたら詐欺罪ということになります。ビザステータス変更を申請し、許可がおり次第、就労することが出来ます。但し、この方法でビザを取得した場合、制限があるので注意が必要です。この滞在資格変更は、I-94にのみ記録されるので、アメリカを出国する時にI-94を回収されると同時にその変更は失効し、元のビザに戻ってしまいます。 このような状況でアメリカに再入国したいのでしたら、もう一度有効なビザを取得してからでないといけません。 |
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| Eビザなどでアメリカに滞在し、I-94に記入された滞在期限中ではあるものの、パスポートに押されているビザの期限が切れてしまう場合があります。このような場合はビザ延長手続きをしなければなりません。日本のアメリカ大使館に郵送でビザの延長手続きを申請することが出来ます。非移民ビザを発給しているアメリカ大使館は日本には東京、大阪の2ヶ所があり、それぞれ管轄の地域があります。ビザスタンプを申請する人の日本の住所を管轄するアメリカ大使館に申請しますが、すでに日本に住所が無い方はパスポートの発行された都道府県を管轄する方に申請します。家族も同時にビザの更新をする事が出来ます。 |
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記事提供 : シンデル法律事務所
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